審判

スポーツ界における暴力行為根絶宣言

スポーツ界における暴力行為根絶宣言

【はじめに】

本宣言は、スポーツ界における暴力行為が大きな社会問題となっている今日、スポーツの意義や価値を再確認するとともに、我が国におけるスポーツ界から暴力行為を根絶するという強固な意志を表明するものである。

スポーツは私たち人類が生み出した貴重な文化である。それは自発的な運動の楽しみを基調とし、障がいの有無や年齢、男女の違いを超えて、人々が運動の喜びを分かち合い、感動を共有し、 絆(きずな)を深めることを可能にする。さらに、次代を担う青少年の生きる力を育むとともに、他者への思いやりや協同精神、公正さや規律を尊ぶ人格を形成する。

殴る、蹴る、突き飛ばすなどの身体的制裁、言葉や態度による人格の否定、脅迫、威圧、いじめや嫌がらせ、さらに、セクシュアルハラスメントなど、これらの暴力行為は、スポーツの価値を否定し、私たちのスポーツそのものを危機にさらす。フェアプレーの精神やヒューマニティーの尊重を根幹とするスポーツの価値とそれらを否定する暴力とは、互いに相いれないものである。暴力行為はたとえどのような理由であれ、それ自体許されないものであり、スポーツのあらゆる場から根絶されなければならない。

しかしながら、極めて残念なことではあるが、我が国のスポーツ界においては、暴力行為が根絶されているとは言い難い現実がある。女子柔道界における指導者による選手への暴力行為が顕在化し、また、学校における運動部活動の場でも、指導者によって暴力行為を受けた高校生が自ら命を絶つという痛ましい事件が起こった。勝利を追求し過ぎる余り、暴力行為を厳しい指導として正当化するような誤った考えは、自発的かつ主体的な営みであるスポーツとその価値に相反するものである。

今こそ、スポーツ界は、スポーツの本質的な意義や価値に立ち返り、スポーツの品位とスポーツ界への信頼を回復するため、ここに、あらゆる暴力行為の根絶に向けた決意を表明する。

【宣言】

現代社会において、スポーツは「する」、「みる」、「支える」などの観点から、多くの人々に親しまれている。さらに 21 世紀のスポーツは、一層重要な使命を担っている。それは、人と人との 絆(きずな)を培うスポーツが、人種や思想、信条などの異なる人々が暮らす地域において、公正で豊かな生活の創造に貢献することである。また、身体活動の経験を通して共感の能力を育み、環境や他者への理解を深める機会を提供するスポーツは、環境と共生の時代を生きる現代社会において、私たちのライフスタイルの創造に大きく貢献することができる。さらに、フェアプレーの精神やヒューマニティーの尊重を根幹とするスポーツは、何よりも平和と友好に満ちた世界を築くことに強い力を発揮することができる。

しかしながら、我が国のスポーツ界においては、スポーツの価値を著しく冒瀆(ぼうとく)し、スポーツの使命を破壊する暴力行為が顕在化している現実がある。暴力行為がスポーツを行う者の人権を侵害し、スポーツ愛好者を減少させ、さらにはスポーツの透明性、公正さや公平をむしばむことは自明である。スポーツにおける暴力行為は、人間の尊厳を否定し、指導者とスポーツを行う者、スポーツを行う者相互の信頼関係を根こそぎ崩壊させ、スポーツそのものの存立を否定する、誠に恥ずべき行為である。

私たちの愛するスポーツを守り、これからのスポーツのあるべき姿を構築していくためには、スポーツ界における暴力行為を根絶しなければならない。指導者、スポーツを行う者、スポーツ団体及び組織は、スポーツの価値を守り、21 世紀のスポーツの使命を果たすために、暴力行為根絶に対する大きな責務を負っている。このことに鑑み、スポーツ界における暴力行為根絶を以下のように宣言する。

一.指導者

  • 指導者は、スポーツが人間にとって貴重な文化であることを認識するとともに、暴力行為がスポーツの価値と相反し、人権の侵害であり、全ての人々の基本的権利であるスポーツを行う機会自体を奪うことを自覚する。
  • 指導者は、暴力行為による強制と服従では、優れた競技者や強いチームの育成が図れないことを認識し、暴力行為が指導における必要悪という誤った考えを捨て去る。
  • 指導者は、スポーツを行う者のニーズや資質を考慮し、スポーツを行う者自らが考え、判断することのできる能力の育成に努力し、信頼関係の下、常にスポーツを行う者とのコミュニケーションを図ることに努める。
  • 指導者は、スポーツを行う者の競技力向上のみならず、全人的な発育・発達を支え、21 世紀におけるスポーツの使命を担う、フェアプレーの精神を備えたスポーツパーソンの育成に努める。

二.スポーツを行う者

  • スポーツを行う者、とりわけアスリートは、スポーツの価値を自覚し、それを尊重し、表現することによって、人々に喜びや夢、感動を届ける自立的な存在であり、自らがスポーツという世界共通の人類の文化を体現する者であることを自覚する。
  • スポーツを行う者は、いかなる暴力行為も行わず、また黙認せず、自己の尊厳を相手の尊重に委ねるフェアプレーの精神でスポーツ活動の場から暴力行為の根絶に努める。

三.スポーツ団体及び組織

  • スポーツ団体及び組織は、スポーツの文化的価値や使命を認識し、スポーツを行う者の権利・利益の保護、さらには、心身の健全育成及び安全の確保に配慮しつつ、スポーツの推進に主体的に取り組む責務がある。そのため、スポーツにおける暴力行為が、スポーツを行う者の権利・利益の侵害であることを自覚する。
  • スポーツ団体及び組織は、運営の透明性を確保し、ガバナンス強化に取り組むことによって暴力行為の根絶に努める。そのため、スポーツ団体や組織における暴力行為の実態把握や原因分析を行い、組織運営の在り方や暴力行為を根絶するためのガイドライン及び教育プログラム等の策定、相談窓口の設置などの体制を整備する。

スポーツは、青少年の教育、人々の心身の健康の保持増進や生きがいの創出、さらには地域の交流の促進など、人々が健康で文化的な生活を営む上で不可欠のものとなっている。また、オリンピック・パラリンピックに代表される世界的な競技大会の隆盛は、スポーツを通した国際平和や人々の交流の可能性を示している。さらに、オリンピック憲章では、スポーツを行うことは人権の一つであり、フェアプレーの精神に基づく相互理解を通して、いかなる暴力も認めないことが宣言されている。

しかしながら、我が国では、これまでスポーツ活動の場において、暴力行為が存在していた。時と場合によっては、暴力行為が暗黙裏に容認される傾向が存在していたことも否定できない。これまでのスポーツ指導で、ともすれば厳しい指導の下暴力行為が行われていたという事実を真摯に受け止め、指導者はスポーツを行う者の主体的な活動を後押しする重要性を認識し、提示したトレーニング方法が、どのような目的を持ち、どのような効果をもたらすのかについて十分に説明し、スポーツを行う者が自主的にスポーツに取り組めるよう努めなければならない。

したがって、本宣言を通して、我が国の指導者、スポーツを行う者、スポーツ団体及び組織が一体となって、改めて、暴力行為根絶に向けて取り組む必要がある。

スポーツの未来を担うのは、現代を生きる私たちである。こうした自覚の下にスポーツに携わる者は、スポーツの持つ価値を著しく侵害する暴力行為を根絶し、世界共通の人類の文化であるスポーツの伝道者となることが求められる。

【おわりに】

これまで、我が国のスポーツ界において、暴力行為を根絶しようとする取組が行われなかったわけではない。しかし、それらの取組が十分であったとは言い難い。本宣言は、これまでの強い反省に立ち、我が国のスポーツ界が抱えてきた暴力行為の事実を直視し、強固な意志を持って、いかなる暴力行為とも決別する決意を示すものである。

本宣言は、これまで、あらゆるスポーツ活動の場において、暴力行為からスポーツを行う者を守り、スポーツ界の充実・発展に尽力してきた全てのスポーツ関係者に心より敬意を表するとともに、それらのスポーツ関係者と共に、スポーツを愛し、豊かに育んでいこうとするスポーツへの熱い思いを受け継ぐものである。そして、スポーツを愛する多くの人々とともに、日本体育協会、日本オリンピック委員会、日本障害者スポーツ協会、全国高等学校体育連盟、日本中学校体育連盟は、暴力行為の根絶が、スポーツを愛し、その価値を享受する者が担うべき重要な責務であることを認識し、スポーツ界におけるあらゆる暴力行為の根絶に取り組むことをここに宣言した。

この決意を実現するためには、本宣言をスポーツに関係する諸団体及び組織はもとより、広くスポーツ愛好者に周知するとともに、スポーツ諸団体及び組織は、暴力行為根絶の達成に向けた具体的な計画を早期に策定し、継続的な実行に努めなければならない。

また、今後、国際オリンピック委員会をはじめ世界の関係諸団体及び組織とも連携協力し、グローバルな広がりを展望しつつ、スポーツ界における暴力行為根絶の達成に努めることが求められる。

さらに、こうした努力が継続され、結実されるためには、我が国の政府及び公的諸機関等が、これまでの取組の上に、本宣言の喫緊性、重要性を理解し、スポーツ界における暴力行為根絶に向けて、一層積極的に協力、支援することが望まれる。

最後に、スポーツ活動の場で起きた数々の痛ましい事件を今一度想起するとともに、スポーツ界における暴力行為を許さない強固な意志を示し、あらゆる暴力行為の根絶を通して、スポーツをあまねく人々に共有される文化として発展させていくことをここに誓う。

全日本軟式野球連盟 倫理規程

(目的)

第1条この規程は、公益財団法人全日本軟式野球連盟(以下「本連盟」という)の役員及び職員(以下「役・職員」という)の倫理に関する基本になるべき事項を定めることにより、本連盟の目的、事業執行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって本連盟に対する社会的な信頼を確保することを目的とする。

(役・職員の範囲)

第2条この規程において、役員とは、本連盟理事・監事及び評議員をいう。
職員とは、本連盟事務局職員をいう。

(役・職員の遵守事項)

第3条本連盟は、関係法令及び本連盟定款、倫理規程その他の規程・内規を遵守し、社会的規範にもとることなく適正に事業を運営しなければならない。
役・職員は、暴力・セクシャルハラスメント及びドーピング等薬物乱用などの行為を絶対に行ってはならない。
役・職員は、個人の名誉を重んじ、プライバシーに配慮しなければならない。
役・職員は、公益活動に従事していることを十分に自覚し、その職務や地位を私的な利益の追求に利用することがあってはならない。
役・職員は、補助金、助成金等の経理処理に関し、公益法人会計基準に基づく適正な処理を行い、決して他の目的への流用や不正行為を行ってはならない。
役・職員は、自らの社会的立場を認識し、常に自らを厳しく律し、本連盟の信頼を確保するよう責任ある行動を取らなければならない。
役・職員は、事業活動に関する透明性を図る為、その活動状況、運営内容、財務資料等を開示し、社会の理解と信頼の向上に努めなければならない。

(倫理委員会の設置)

第4条この規程の実行性を確保するため、必要あるときは理事会の決議に基づき、倫理委員会を設置し、この規程の遵守状況を監督し、その実効性を確保する。
第5条役・職員は、この規程に違反する行為を行ったおそれがあると認められる場合は、管理責任者(専務理事)は直ちに調査を開始し、調査の結果、当該役・職員がこの規程に違反する行為があったと認められる場合においては、会長が倫理委員会の意見を聴取した上で、必要措置をとるものとする。ただし、この場合、理事会及び評議員会で決議する前に、当該役・職員に弁明の機会を与えなければならない。連盟の規則等に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務時間中は連盟 の職務に専念しなければならない。
前項の職員に関する対処は、本連盟服務規程の定めに基づき、厳正に取り扱うものとする。

(改廃)

第6条この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。
ガイドライン

(趣旨)

スポーツは、自発的な運動の楽しみを基調とする人類共通の文化であるとスポーツ宣
言日本の前文にあります。文化的特性が十分に尊重されるとき、人生をより豊かにし、
充実したものとするとともに、人間の身体的・精神的な欲求にこたえ、明るく豊かで活
力に満ちた社会の形成や個々人の心身の健全な発展に必要不可欠な人類共通なる文化
の一つであります。

公益財団法人全日本軟式野球連盟及び加盟団体並びに登録チームは、スポーツ競技団
体として、我が国のスポーツの推進と軟式野球の普及を図っていくという公益性と社会
性を兼ね備えた団体としての使命を担っております。

したがって、連盟の役員・職員はもとより、公認スポーツ指導者(監督、コーチ)、
審判員、登録競技者等においては、その社会的な使命や意義を自覚し、常にスポーツの
基本であるルール、マナーを守り、フェアプレーの精神に則り行動することが求められ
ています。

特に、近年、本連盟において、役員の人事抗争、指導者の競技選手に対する暴力やセ
クシュアルハラスメントが訴訟にも及ぶ問題が発生している事態です。

このような状況を十分に考慮し、本連盟として健全な組織運営を図っていくために必
要な倫理に関する諸事項を次なるガイドラインとしてとりまとめたものです。

(理念と目的)

  1. ガイドラインはあくまでも指針を示し、それを理解してもらうことで効果的な指導がなされ、防止策により一層の効果が促進されることを理念としております。
  2. 本連盟の全ての会員は、自らその品位を保持し、お互いに人格を尊重し合わなければなりません。各人がこのことを十分に理解することが、暴力行為等・セクシュアルハラスメントの倫理に反する行為を防止する上で、もっとも重要なことであります。
  3. 本連盟の役員・職員、公認スポーツ指導者(監督、コーチ)、審判員、登録競技者等の全てに、暴力行為等・セクシュアルハラスメントの倫理に反する行為を行うこと、被害を受けることの防止を目的とするものであります。
  4. 本連盟として、倫理に関する起因事項として「人道的行為」「経理処理」「社会的模範」としてのガイドラインを定めたものです。

「Ⅰ」精神的暴力(バイオレンス)行為に起因する事項

  1. 暴力行為とは、身体的及び精神的により相手を傷つけることです。
  2. 指導者か競技者か等の立場を超えて相手の人格を尊重するとともに、十分に理解・認識しなければなりません。
  3. 全ての者に規律を植え付ける意図であろうと、その他いかなる意図であろうと暴力行為はしてはなりません。
  4. 組織運営、技術指導に係る意見の相違が生じた場合、互いに話し合い、必要に応じて第三者の意見を聴き、相互理解に努めることが重要であります。
  5. 暴力行為には、肉体的暴力だけでなく、暴言・脅迫・威圧などにより相手を精神的に傷つけることも含まれます。
  6. 言動に対する受け止め方には、個人間や男女間、その人物の立場等により差があり、親しみを表するつもりの言動であっても、本人の意図とは関係なく相手を傷つけてしまう場合があります。
  7. 暴力行為を受けた者は、指導者やチームメートとの人間関係を考えて、それを拒否する明確な意志表示ができないことも少なくないことです。指導者はそれを同意・合意と勘違いしてはならず、常に相手の立場に立って自らの言動を顧みることです。特に指導者と競技者の間では、競技者側が明確な意志表示をしにくい構造にあります。

「Ⅱ」セクシュアルハラスメント行為に起因する事項

  1. セクシュアルハラスメントとは、相手を不快にさせる性的な言動により、競技に携わる環境や、日常生活を送る環境を悪化させることを言います。
  2. 役員、職員・指導者、競技者等は、自らがセクシュアルハラスメントを行うことがないよう、指導者か競技者かの立場の違いを超えて相手の人格を尊重しなければなりません。
  3. セクシュアルハラスメントにあたるか否かは、自らの判断によって決まるものではなく、相手が不快に感じているか否かが基準になるものです。
  4. 言動に対する受け止め方には、個人間や親しみの言動、表現であっても、個人によって受け止め方に違いがあることを認識しなくてはなりません。
  5. 本人にも悪意がない場合でも、その言動によって相手が不快に感じた場合は、セクシュアルハラスメントになることを認識することが大切です。
  6. 性的言動、表現を受けて不快に感じた場合は無視せずに相手に対して「不快である」旨を、はっきりと意思表示をすることです。
  7. セクシュアルハラスメントに対する相手の対応により、指導のあり方や大会への出場選手選考等にあたって相手に不利益を与える扱いは、決してしてはならないことです。
  8. セクシュアルハラスメントは、試合中の言動や表現のみでなく、練習後での飲食の機会などでも十分注意をすることが大切です。

「Ⅲ」反社会的行為に起因する事項

  1. 競技能力を高めるためにドーピングを行うことは、スポーツの基本理念であるフェアプレーの精神に反するばかりでなく、競技者の健康を害するものであり、絶対に行ってはなりません。
    また、覚醒剤や麻薬等の使用禁止は刑法によって定められています。このことは反社会的な行為のみならず、使用した人間の人格をも破壊するものであり、いかなる目的であっても絶対に使用しないことです。
  2. 本連盟の全ての会員はドーピングに関する知識を十分に深めることです。

「Ⅳ」経理処理及び不正行為に起因する事項

  1. 本連盟および加盟団体は、公的な組織であることを十分認識をし、本連盟の「経理規定」を準拠し、その基準に基づき正しい経理をするとともに、内部統制及び監査体制を確立しておくことが必要です。
  2. 本連盟および加盟団体は、補助金・助成金・交付金等の交付、支出については目的を十分に理解し適性な経理処理を行い、決して他の目的に流用などしてはなりません。
  3. 経理処理は、少数の担当職員または重要職員に任せきりにしないで、組織内部における定期的なチェック及び公認会計士などによる外部監査を実施することが必要です。
  4. 不正行為は厳に禁ずることです。金銭の横領、不適切な報酬、手当、手数料、接待供応等の直接または間接的な強要、受領もしくは提供をうけてはなりません。
    また、組織内・外における施設、用器具等の購入などに関わる贈収賄行為等は絶対にしてはなりません。

「Ⅴ」社会模範に関する事項

  1. 本連盟の全ての会員はスポーツ活動及び軟式野球競技会に関わる時以外の日常生活においても社会規範としての慣習、道徳、法律を強く意識・励行し、社会秩序に努めなければなりません。
  2. 本連盟のミッションとして、ジュニアの育成と生涯スポーツとしての環境整備の2つのテーマを掲げております。特に軟式野球が青少年の夢と希望であり続けることが、社会への使命であるためには、それに携わる者が社会の模範として信頼され続けるよう努めなければなりません。
  3. 社会の模範であるには、常に品位を保持し、公共の場における態度・言動・服装等に注意を払うことが大切です。
  4. 人種・国籍・性別・障害の有無等の違いによる理由のない差別をすることなく、平等の精神を持ち、他者の人格を尊重することが大切です。

審判メカニクス(四人制)

審判講習会資料

動画

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